がん遺伝子パネル検査で保険適応外の治療が選択肢に挙がった場合、治験に参加したり、先進医療の対象であったりしなければ、患者申出療養という制度を使わなければ、混合診療規制の対象になってしまいます。
2016年にはじまった患者申出療養
がんゲノム医療が推進される中、多くの医療機関でがん遺伝子パネル検査が先進医療などで実施されています。遺伝子の変異を把握することで、保険適応でない抗がん剤や分子標的薬が有効な選択肢となる場合が出てきますが、その場合、混合診療規制という問題をクリアする必要があります。同じ医療機関で治療を受けるのであれば、治験の対象であったり、先進医療として認められていたりしない場合には、患者申出療養の制度を使うしかありません。これは2016年からはじまった制度で、患者からの申出により先進的な医療を身近な医療機関で受けられる制度のことです。この流れを円滑にするため、前もって包括的研究計画書を提出しておくことで、申出から治療までの時間や手間を削減しようとする取り組みがはじまっています。患者申出療養評価会議が厚生労働省の提案を既に承認しており、約10種類の固形がんの遺伝子変異に対応する承認済みの分子標的薬約20種類が対象となります。
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