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2022-02-09

傷病手当金の支給期間が、通算で1年6か月に


健康保険法が改正され、仕事と治療を両立し易くなりました。

従来は支給開始から1年6か月だった

健康保険の被保険者は、業務外での怪我や病気で4日以上連続して就労出来ず、以降の収入がなくなった場合、その3分の2が傷病手当金として支給されます。従来は支給が開始されてから1年6か月という期間が設けられていましたが、健康保険法の改正により通算で1年6か月になりました。がん治療は長丁場になります。治療と仕事を両立させたい方は、傷病手当金の支給の対象となる期間、ならない期間が出てくるため、今回の改正はより働き易く、治療にも取り組み易くなることといえます。

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