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2016-12-14

改正がん対策基本法が成立

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がん対策基本法の成立から10年。改正案が衆議院本会議で可決され成立しました。その中では患者が治療を続けながら働けるよう、雇用者への配慮を求めています。

がん対策基本法施行後もがんで退職した方は減っていない
改正がん対策基本法が12月9日、衆議院本会議で可決され成立しました。小児がんの患者が治療と学業を両立出来る環境作り、検診でがんの疑いがある方の受診促進、緩和ケアやリハビリの向上、難治性のがんや希少ながんへの研究推進が盛り込まれたほか、患者が治療を続けながら働けるよう、雇用者への配慮が明記されました。がん対策基本法は2007年に施行されましたが、がんになって仕事を辞めた方の割合は2003年と2013年ではいずれも34%と改善していないことなどを踏まえての改正です。Licenciement en entreprise
企業に配慮を求めるだけでは、がんで退職する方は減らない
今後、高齢でも働く方は増えてくるでしょうし、若い年代のがん患者も増えてくるでしょう。治療と仕事の両立は企業にとって大きな課題になるはずです。とはいえ、体力のある大企業ならともかく、長引く不況の中、我が国の企業の大半を占める中小零細企業において、配慮を実行に移すことが出来るのか、疑問を感じずにはいられません。企業ががん治療を行っている従業員に対して、雇用や就労の面で何らかの救済措置をした場合、国が助成金を出したり、税を減免したりするような優遇措置などをしない限り、がんで仕事を辞めなければならない方は減らないでしょう。

 
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