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2017-02-08

がん治療で医療費がかかったら、確定申告で所得税の還付を

確定申告をすると払い過ぎた所得税が戻ってきます。がん治療は医療費がかかりますが、10万円を超えた医療費は、所得控除の対象になります。

 


申告をしなければ払い過ぎた所得税は戻ってこない
間もなく確定申告の時期(2月16日~3月15日)になります。がんになると医療費は高額になりがちですが、昨年の1月1日から12月31日までにかかった医療費が、合計(本人だけでなく生計を一にする家族も含む)で10万円(所得が200万円以下であればその5%)を超えていれば、医療費控除の対象となり、払い過ぎた分が還付されます。勤め先から給与をもらっている方は、住宅ローンや生命保険の所得控除は年末調整でやってもらえますが、医療費に関しては確定申告をする必要があります。通院のための交通費なども医療費に含まれる
医療費は病院に支払った医療費や処方薬の自己負担分だけではありません。通院のための交通費やドラッグストアで買った薬の代金なども含まれます。確定申告の際には領収書が必要なので、必ず取っておきましょう。これらの医療費の合計から医療保険などで給付された金額、さらに10万円を差し引いた金額が所得控除の対象です。そこに自分の所得税率を乗じた金額が還付されると思ってください。所得税率10%の方で試算すると、医療費の合計が50万円で、医療保険で20万円が給付された場合、20万円が所得控除の対象になりますから、その10%の2万円が還付されます。

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