あなたのがん保険、本当に支払われる?
いざという時の備えのがん保険。でも、保険は救世主などではありません。契約に基づく商品だということをお忘れなく。契約した条件に合致しなければ、1円たりとも支払われないのです。
契約内容を理解していないとトラブルに
保険の契約の際には細かな字でびっしりと書かれた約款を渡されます。その1文字1文字をきちんと読み、内容を理解した上で契約している方がどれくらいいるでしょうか。まさかの時に備えて入る保険だけに、契約の時はあまり現実味がなく、さっと読み飛ばすことがほとんどなのでは。昨今、増えているがん保険に関するトラブルの大半は、契約内容を理解しないでいたせいで、支払われると思っていたのに支払われなかったという自業自得のケースです。今からでも遅くはありません。自分のがん保険の契約内容を確認してみてください。
保障は契約の90日後から
最初に免責期間について。がん保険の多くは契約して最初の保険料を払い込んでも、すぐに保障がスタートするわけではありません。すぐに保障が発生する商品もあるようですが、普通は90日の免責期間があり、それを過ぎなければ、がんと診断されても、保険金は支払われません。理由としてはがんの兆候を感じてから、保険に加入するということを避けるためです。
給付金には様々な条件が
次に給付について。がん保険は、保険料が比較的少額で、診断された時点で100万円とかのまとまった給付があるのがメリットです。この給付には様々な条件があるはずなので、しっかりと確認が必要です。1回のみなのか、診断ごとなのか。また、診断ごとの給付であっても、一定の期間を経ている必要があったり、入院した場合のみだったり、別の部位でなければならなかったり……。
初期のがんだと給付金をもらえない
さらに、がんの状態も支払を左右します。がんが初期のうちに見つかるのは幸いなことですが、初期のがん(上皮内新生物)は給付の対象にならなかったり、満額ではなく一部支給になったりします。また、この診断は医師によって基準にばらつきがあるのも事実です。
告知は慎重に、そして正確に
最後に告知内容について。過去にどんな病気にかかったか、治療を行ったかは、正確に告知しなければ、告知義務違反として保険契約を解除され、当然のことながら給付はされません。加入時の質問は簡単であることが多いのですが、軽率に回答していると、いざという時に困ることになりかねません。最近では過去にがんになった方でも入れるがん保険がありますが、通常よりも細かい告知を求められることが多いようです。